個人情報保護法と骨髄バンク
平成15年5月30日付公布された「個人情報の保護に関する法律」は第1章総則、第2章国及び地方公共団体の責務等、第3章個人情報の保護に関する施策等については公布と同時に施行されましたが、第4章個人情報取扱事業者の義務等、第5章雑則、第6章罰則については公布後2年以内に施行されることになっていました。
いよいよ2年が経過し、今年4月から法律全体が施行されることになり、事業のために個人情報を保有し使用している「個人情報取扱事業者」は法に定められた義務を負うことになります。
我われ骨髄バンク支援活動を行っているボランティア団体や個人にも影響が及びます。財団(骨髄バンク事業主体)が「個人情報取扱事業者」となるため、理事や各種委員会委員、地区普及広報委員、登録会説明員などを委嘱されて活動されている方々従事者あるいは被委嘱者として財団の個人情報管理体制下に入り、財団が定める個人情報管理に関する規則の遵守義務が発生します。
個人情報とは現に生存する人について誰であるかが識別される個人に関する情報であり、事業者は情報の使用目的を明示し、その目的に同意して自分の個人情報を提供される人からのみ情報の提供を受けることができるのです。また事業者は提供を受けた個人情報について守秘義務を負い、ご本人の同意なくして公表したり、他の目的に利用することはできません。
この法律の全体施行に伴い、ドナー登録説明員の実務が一部変更されます。従来ドナー登録希望者の申込用紙に不在時連絡先の記入を求め、両親あるいは兄弟姉妹など親族のお名前・住所・電話番号の記入をお願いしておりましたが、これは当該ご本人の同意のない個人情報記載を求めることになるため、新しい手続では「不在時連絡先」の欄がなくなります。平成17年度地区普及広報委員と説明員研修会において登録要件の変更等とあわせて説明を行うため財団で準備中です。
我われボランティア団体も地域によって規模の差があるもののそれぞれ会員や支援者の個人情報のデーターベースを保有運用しており、データーが少量のため「個人情報取扱事業者」として取扱われることにはならないと思われますが、この法律の制定の趣旨である個人情報の漏洩による精神的・物質的被害発生を防止するため、ボランティア活動によって知りえた個人情報の取扱いには十分な注意と管理が必要です。 (新田恭平)
