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第221号2010年9月1日号

2010年09月04日

「東京の会裁判」判決および対応についてのご報告

 去る7月26日東京地裁において、いわゆる「東京の会裁判」に対する判決がありました。以下、その概要をご報告いたしますとともに、私たちの今後の方針について、東京の会の活動を応援して下さる皆様に、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

1.判決の概要
7月26日、平成20年(ワ)第21549号損害賠償等請求事件についての概要
(1)被告(東京の会及び遠藤允氏)らは30万円、及びこれに対する金利相当分(概ね2年分、金利年5分)を原告に支払え。
(2)東京の会は、WEBサイトにおける東京の会通信第167号(編集者雑記、以下「記事1」と略します)及び、177号(遠藤允氏投稿の「骨髄移植推進財団の「天下り」1考察」、以下「記事2」と略します)について一部削除せよ。


2.当会の今後の方針
 上記の判決を受けて、当会は、8月10日までの控訴期間中に2回にわたる臨時定例会を開催し、様々な議論を行い、控訴を断念することとしました。


3.控訴しない理由
 判決は結果として当会の敗訴となりましたが、控訴しなかったのは、以下の考えからです。
①判決は削除の対象となった会報の2つの記事について、その掲載は「公共の利害に関する事実によるものであり、かつ、専ら公益を図る目的に出たものと認められる」とし、記事1については「原告に対する人格攻撃や、中傷等を目的とする発言は認められない」とし、記事2についても「原告に対する人格攻撃や中傷等を目的とする表現があるとまでは認められない」としています。この事から、東京の会の問題意識そのものについては、その公益性が認められたと判断できます。

②記事、とりわけ記事2に多く指摘されている原告による事実関係について判決では「真実であると信じるにつき一定の理由が認められるものも少なからずある」としていますが、立証が不十分であったことから今回の判決になったものです。今後、控訴審において勝訴するためには、さらに具体的証言または証拠を提示する必要があります。しかし、記事2に関して、執筆者の遠藤允氏より、ジャーナリストとして「ニュースソースを秘匿することについて、私の基本的な考え方は今後も変わりようがありません」との意思表示が東京の会にありました。また、遠藤氏個人としては、東京の会の判断を尊重するが「控訴を断念したい」とのお考えを示されています。これを受けて東京の会としては、これ以上の証言・証拠を控訴審に提示することは困難と判断するに至りました。他方、記事1についての事実関係について、判決は「被告会が上記摘示事項が真実であると信ずるについて相当な理由があったと認めるのが相当」とし、私たちの主張を概ね認めていると考えられることから、これ以上裁判を続ける意義は少ないと判断しました。

③東京の会が、原告の骨髄移植推進財団在職時代に憂慮し、上記2つの記事を掲載した背景には、当時、多数の財団離職者の存在があり、円滑な移植業務への懸念が増大したことにあります。このため正常な労働環境の確立が求められたところであり、その象徴的な事例が、財団元総務部長、山崎裕一氏の解雇に係る労働契約上の地位確保裁判でありました。この裁判については、山崎氏の財団復帰を認める和解協定が成立したところであり、離退職者の減少や職員定着化に向けた措置が講じられていることなどから、東京の会の目指した財団の正常な労働環境整備に向けて一定程度の改善がみられ、私たちが本裁判をおこなった意義はそれなりに達成されたと考えられます。


 以上の考えに基づき、東京の会としては、判決内容を考慮すると、当会の基本的な主張を排除するものではなく、今後の活動に何ら影響を与えるものではないこと、他方、裁判を継続することによる労力、経済的なデメリットの大きさを考慮すれば、これ以上得るものが少ないと考えられること等を総合的に判断して、控訴しないことを決定したものです。
 2年にわたる裁判期間中、多大なご支援・ご協力をいただいた皆様、まことにありがとうございました。期待に添う結果が得られなかったことは大変残念ですが、その一方では、多くのことを学び、多くの経験を積ませていただきました。
 この貴重な経験を今後の活動に生かし、バンク事業を、一人でも多くの患者さんを救うためにさらに発展させて行くことこそが、ご支援を頂いた皆様や病気で苦しむ方々へのご期待に応える道であると確信いたします。私たちの決断を新たな飛躍のステップとしてご理解をいただきますようお願いいたします。

平成22年7月末日現在 登録・適合状況

日本骨髄バンクの登録患者と検査済登録ドナー(平成22年7月末日現在)
―――――――――――――――――――――――――
      ドナー(全国) ドナー(東京) 患者(累計)
―――――――――――――――――――――――――
登録者総数   364,616     52,175   30,776
7月登録分    3,014      372     235
7月抹消数    1,578      211     -
実質登録増    1,436      161      -
―――――――――――――――――――――――――

患者とドナーの登録・適合状況(7月末日現在)
ドナー登録受付者数(累計)    470,954人
ドナー登録抹消者数(累計)    106,338人
有効二次検査済ドナー数     364,305人(7月1,443人増)
二次検査適合ドナー数(累計)   225,934人
実質登録患者実数(現在)      2,718人(国内1,316人)
HLA適合患者数(累計)       25,019人(患者累計数の81.3%)
非血縁移植実施数         11,997例(7月実施115例)

新事務局長挨拶 保居範昭

 本年度の公的骨髄バンクを支援する東京の会事務局長を務める事になりました保居範昭です。前事務局長の大橋さんの意思を引き継ぎ、より良い造血幹細胞移植医療環境をめざし、活動を推進していきたいと思います。
 東京の会に参加したのは2008年にドナーとなったことがきっかけでした。ちょうど骨髄移植10000例のころで、自称10000例目の男として華々しくデビューを飾ることができました。
 会の活動の経験はまだ1年半しかありません。歳は26で、会の中でも若い方です。ただ、会の活動方針にあるように、私と同世代の若年層向けの普及啓発活動を推進していかなければ、この移植医療は成り立たないものと考えています。若い世代の人々にアピールをして、若い世代の人々が会の活動を推進し、「いのちのリレーをサポートする活動」のリレーを続けられるようにしていきたいと思います。
 今年から事務局次長に若木さんが就任されました。若木さんや大橋さんをはじめ、会の皆さんにサポートいただきながら、全国骨髄バンク推進連絡協議会や骨髄移植推進財団など、関係各所との連携を深め今年も活動していきたいと思います。
 皆様、どうぞよろしくお願いします!

♪「9月定例会」/10月会報発送「おりおり」 のお知らせ♪

東京の会「9月定例会」のお知らせ
9月18日(土)午後5時30分より
会場:全労済東京・レインボー会館3階会議室
※新宿駅下車7分(新宿区西新宿7-20-8)
※西新宿駅下車1番出口徒歩2分
青梅街道新宿警察署きらやか銀行の角入ってすぐ右側
※10月定例会予定・10月16日(土)午後5時30分より
定例会は 毎月第3土曜日午後5時30分 から開催しています。

10月会報発送「おりおり」のお知らせ
10月2日(土)13時00分より
※13時までは品川運輸さんが使用されています。13時以降にお越し下さい。
場所:品川運輸・4階会議室(品川区東大井2-1-8)
JR大井町駅徒歩8分・京浜急行鮫洲駅徒歩2分
※今お読みになっている「東京の会通信」を約1000部
折って封入して発送します。簡単な誰にでも出来る作
業です。いつも人手が足りません。どうかご協力を。
※11月「おりおり」予定・11月6日(土)13時00分より

新しい方大歓迎です。お気軽においで下さい。お待ちしています。

池袋献血ルームの協力活動で16名登録

 お盆に入った8月14日、東京の会20周年記念事業としての献血・ドナー登録推進協力活動が池袋献血ルームぶらっとで行われました。
 参加者は新田さんご夫婦、大塚さん、山崎さんと、竹崎の5名です。
 朝からサンシャインのウルトラマンショーを目指す親子連れの流れの中、献血ルームに足を運んでもらえるように日赤の職員さんと共に呼びかけました。あまりビルの中に人は入ってくれないかと思いきや、暑さが逆に味方したのか涼しい献血ルームには若い方が次から次へ来て下さって、説明員は忙しい状況になりました。
 私達が入り口に立って、「献血と一緒にドナー登録ができますよ」という声かけに、軽く「じゃあします!」と言って下さる方が多く、受付のあとそのまま説明に入る流れになりました。中には受付でチャンスを受け取って、説明も受けずにピンクの申込書を書き出されていた方がいて、あわてて説明をさせて頂きました。その方はすでに「チャンス」を以前から読んでいてそのつもりでいらしたようでした。
 残念だったのは献血前の検査後の待ち時間に「ドナー登録したいのですが……」と声をかけて下さった方がいて、もう一度採血して頂くのも悪いと思い謝りましたら、その場で申込書を書いて次回どこかで説明を受けて登録するとおっしゃってくれました。
 献血ルームのスタッフも目一杯忙しそうな中で、私達が居る意味は大きかったと思います。終わるころには、何人に説明したかわからなくなりました。結果として16名の登録があったと聞いて驚きました。
 この時期だったからかもしれませんが、ここでの半年分の成果だったようです。献血ルームと協力してのこのスタイルを今後も続けられたらと、充実感一杯の1日でした。9月は新宿東口献血ルーム、それから吉祥寺、町田と秋に向けてまた頑張っていきましょう。(竹崎)

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非血縁者間PBSCTを考える(最終回)

 前回まで、非血縁者間PBSCT導入のメリットとリスクについて検討してきました。今回は、骨髄とPBSCの選択の問題と、骨髄を含めた凍結の問題について考えてみたいと思います。

●骨髄とPBSCの選択
 ドナー候補者は、確認検査の段階で、骨髄とPBSCでは提供方法やリスクの内容が異なる(ただしリスクのレベルは同等)ことについて説明を受けた上で、どちらかを選ぶ(どちらかを拒否する)か、どちらでもよいとするか、提供自体を断るかを選択することになります。
 一方患者から見た場合、骨髄とPBSCでは生着の早さやGVHDの出方などに違いがあるため、どちらかをより希望するというケースがあります。また今後PBCSTが定着し、骨髄に比較してコーディネート期間が短縮される傾向が明らかになれば、PBSCを希望する患者が増えることが考えられます。
 ドナー、患者それぞれに事情はあるとしても、選択権はあくまでドナー側にあります。ドナーの自由意志による提供は骨髄バンクの大原則だからです。一方患者救済こそが骨髄バンクの使命であり、患者の希望もできる限り実現できるようなシステムが望ましいと言えます。また、ドナーの側からも患者の希望を聞きたいという要望が出ることが当然考えられます。
 財団の委員会での検討でもこの点はいろいろ議論になったようです。特にドナーに患者の希望を伝えるか否か、伝えるとすればいつどのように伝えるのか。患者救済の観点から積極的に伝えるべきという意見と、ドナーの自由意志を阻害する可能性があるので伝えないという意見、判断材料としてドナーが求めれば伝えてもよいのではないかという意見が主なものです。
 結論としては、3つ目のドナーの要望があれば伝えるということになりました。これはドナー・患者双方にとって妥当な結論だと思われます。患者の希望を聞くか聞かないかはそれぞれの判断ですが、ドナーは自分が必要と思う情報は全て提供されるべきです。実際にはどちらにせよ患者の希望に合わせるというドナーが多いのではないかと思われます。なお、患者の側からすると、複数のドナー候補がいた場合、自分の希望に合うドナーを選択することは当然できます。
 ただ、患者の希望も患者の病状の変化等により変わる可能性があり、ドナーも確認検査での意思表示以降最終同意までの間に、家族との話し合いの結果も含めて、選択が変わる可能性があります。そうしたことも想定して、コーディネートのシステムやマニュアルの内容を十分詰めていく必要があると思います。

●凍結の可否について
 PBSCTの場合、5.10%の割合でG.CSFを投与しても十分なPBSCが採取できない場合(プアモビライザー)が発生します。その場合、患者の命に関わる可能性があるため、血縁者間PBSCTでは、患者の前処置の前に採取を行い、細胞を凍結しておくことが一般的に行われてきました。もし十分な採取ができない場合、骨髄移植に切り替えて行うことになります。
 ただし、事前に採取・凍結した場合、患者の病状の変化等により使用されないこともあり得ます。非血縁者間のPBSCTにおいて凍結を認めた場合に、ドナーの善意や身体的その他の負担を考えれば、提供したPBSCが使用されず廃棄されるということがあっていいのかということが問題になります。また、十分なPBSCが採取できない場合に、急遽骨髄提供に切り替えるということも、ドナーの自由意志やコーディネートルールからすれば不可能です。
 当初財団の委員会では、厚生労働省の研究班の見解等を踏まえ、一定の条件を満たした場合に移植施設の判断で凍結を可能とする方向で、「一定の条件」と具体例について検討していくことになりましたが、その後、研究班において「CD34陽性細胞がプアモビライザーの定義以下の数値でも生着しなかったというデータはない」ということが明らかにされたことから、移植に際して細胞数が少ないことを懸念する必要はなく、凍結は原則実施しないという結論となり、当初の議論から大きく方向転換しました。そして、やむを得ず例外的に凍結を認める条件として、学会が策定中の「指針」の遵守や、患者・ドナー双方にメリットがあり、凍結後の移植計画に妥当性があること、採取当日の移植施設への運搬体制が確保されていることを挙げ、財団の審査機関への申請と承認を必要とすることとしました。
 血縁者間で一般的に行われている凍結が原則禁止になったのは、最新のデータが決め手となったのは確かですが、ドナーの善意を無にしてはいけないという骨髄バンクの根幹に関わる問題が背景にあるからです。委員会の中でも、非血縁者間で凍結を行わないで移植をしている医師から、凍結した場合使用されないことに対する懸念が強く出されていました。採取・移植を実際に行っている医師からの意見であり、実態を表すと同時に、ドナーに対する医師の敬意や倫理観も伺えます。
 一方患者救済の観点からは、凍結を行わないで本当に大丈夫なのかという不安は残ります。その点でやむを得ない場合は凍結を認めるとしたのも妥当だと思われます。ただ、一定の条件を決めても、具体的には個別に判断することになるので、その判断基準をどうするかは今後の課題でしょう。
 また、凍結の問題は、PBSCだけではなく骨髄の場合も課題となっています。非血縁者間骨髄移植において、凍結を認める場合の基準等についてドナー安全委員会や医療委員会等で議論がされたのをきっかけに、一時期財団幹部が凍結を拡大していく方向であるというような発言をしたり、マンスリーJMDPにそのような印象を受ける記事が掲載されたりしたことが問題となり、その後7月のマンスリーで、現時点では「凍結は原則禁止」との方針に変更がないことがあらためて示されました。
 凍結を拡大しようという意見は、ドナーの都合に合わせて前処置前に採取ができれば、患者も最適な時期に移植ができ、双方にとってメリットがあるというものです。確かにその通りであり、移植率も向上する可能性があります。一方で現場の医師から懸念が表明されているように、安易に凍結を認めれば、ドナーの善意が無になるリスクも高まります。これに対しドナーの事前了解があればいいのではないかという反論もあるでしょう。みなさんはどう考えますか。骨髄・PBSC双方について、凍結を認める条件等については、財団の委員会や行政の審議会等で十分議論する必要があると思いますし、患者やドナー、私たちボランティアの意見を聴く機会も是非設けてもらいたいと思います。

●最後に
 これまで4回にわたり非血縁者間PBSCTについて考えてきました。まだ触れていない課題もありますし、もっと深く掘り下げてもいいと思われる課題もありますが、今回はこれで終了としたいと思います。不正確な部分や妥当性を欠く表現等もあったかと思いますが、少しでも読者の皆さんの理解が進み、非血縁者間PBSCTが軌道に乗るように、私たちボランティアとして何ができるのか、財団や行政に何を求めていくべきなのかを考えるきっかけになってくれたとすれば幸いです。
 10月から開始されるPBSCTの動向については、この会報で引き続きレポートしながら、必要に応じて問題提起等もしていきたいと思います。 (二見 茂男)

東京ドナー登録会予定(9月)

9月7日(火)ITCネットワーク(墨田区)
9月7日(火)豊島区役所(豊島区)
9月9日(木)中央区立産業会館(中央区)
9月15日(水)赤羽駅東口(北区)
9月15日(水)日本橋たもと(中央区)
9月22日(水)杉並区役所(杉並区)

心のこもったご寄付ありがとうございました。(2010.7.16〜8.15)

橋爪由里さん 5,000円/匿名 500,000円/河村朝子さん 5,000円/八戸信昭さん 1,000円
和泉屋正敏さん 3,000円/徳田ひろみさん 2,000円/匿名 918円/匿名 7,000円
お寄せいただいたご寄付のうち、会費未納の会員からは会費(年3,000円)を差し引いて掲載させていただきました。

◆編集者雑記◆

▼今月号の紙面で報告したとおり、東京の会裁判に判決が出ました。7月26日東京地裁第721号室には判決を聞く東京の会関係者約30人が集まりました。裁判官より「被告らは30万円、及びこれに対する金利相当分を原告に支払え」との判決が読み上げられたときには、傍聴席の仲間は一瞬言葉を飲み込みお互い顔を見合わせました。まさかボランティア団体に慰謝料を支払うような判決が出るとは夢にも思わなかったのが現実で、主文の読み上げだけで判決理由が示されなかったこともあり、いったいどんな判断なのかその時点では皆目見当も付きませんでした。
▼詳細な判決文はその3日後に配布され、控訴する場合は2週間以内という短い期限の中、東京の会メンバーは2度の臨時定例会で今後の取り扱いを検討しました。この短期間で延べ27名が5時間以上に亘って判決文を読みこなし、真剣に議論し、いろいろな角度から検討を重ねました。
▼「こんな判決には不服である。断固控訴して最後まで戦うべきだ」という意見も出ました。特に「記事1(第167号編集者雑記)」について判決では「真実であると信ずるについて相当な理由があったものと認めるのが相当」「意見ないし論評としての域を逸脱しているものとも認められない」「本件通信及びウェブサイトに掲載したことについては、故意又は過失があるということはできない」「(配布及び掲載した)行為については、不法行為は成立しないというべきである」としています。にもかかわらず判決では「記事1の①,③をウェブサイトから削除する」という命令になっており、なぜなのかという思いがあります。
▼結局、裁判において争点となった事実が真実であると証明しきれなかったということであり、「記事2(第177号投稿記事)」も含めて証人・証言をひとつひとつ積み上げればさらにいくつかの事実に対して判決は覆る可能性はあるのではないかとも考えました。そもそもゴシップ雑誌や大衆週刊誌でもない、ボランティアが発行する「東京の会通信」の記事に対して名誉毀損で1000万円を請求してきた原告に対し、東京の会メンバー一同あらためて怒りを感じていました。
▼しかし冷静に考えると、控訴して高裁で争う場合、50日以内に判決を覆すだけの各項目への証拠を集め、あらためて弁護団を頼み、弁護士との綿密な打ち合わせをして、証言をしてくれる人へのアプローチと要請をおこなうことが私たちの力でできるのか、また裁判費用をさらに募金で集めることが可能か、そのような労力を掛けていったい何が残るのか……。一方で上記のように私たちの主張もかなり判決に取り入れられています。
▼最終的には、控訴はしないと判断し、判決に従うことを選択しました。裁判費用の負担について判決は「これを25分し、その21を原告の、その3を東京の会の、その1を遠藤允の各負担とする」としています。8割以上を原告に負担させるという判断を裁判所がしたのは、ボランティア団体を名誉棄損で訴えることへの批判が含まれているように見えるのは私だけでしょうか?
▼今まで多くの方々にこの裁判でご心配をお掛けしました。「東京の会は大丈夫なの?」各地団体のボランティアの方々や、全国の患者さん、ドナーさんからも応援をいただきました。また裁判費用のご支援お願いしたところ、50名を超える方から心のこもったご寄付をいただきました。本当にありがとうございました。この寄付金については、裁判経費を全て精算して万が一余った場合には、一般会計に組み入れ骨髄バンク普及啓発のために大切に利用させていただきます。
▼とりあえず、不本意ながらも裁判は決着を見ました。これで裁判所へ通うことも、定例会で訴えられた対応を検討する不毛の時間も、費用や対応で頭を悩ますこともなくなりました。今後は、東京の会の活動がより広く患者さん・ドナーさんのためになることを第一に、あらためて東京の会一同前進してまいります。今後とも東京の会にご支援よろしくお願いいたします!
▼興味のある方には「判決文のコピー」を差し上げます。希望される方は東京の会までご連絡ください。(A)

About

「東京の会通信」の「第221号2010年9月1日号」のページです。発行月別に掲載しています。

先月号は第220号2010年8月1日号です。

他にも多くの記事があります。メインページすべての通信も見てください。

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