寄附金控除についてのご案内

当協議会は認定NPO法人として東京都に認定されています。寄付・賛助会費は寄附金控除の対象となります。全国協議会が発行する寄附金受領証明書を確定申告の際ご提出いただくことにより税制上の優遇措置が受けられます。

個人

所得税に関する控除

下記のA・Bいずれか有利な方を選ぶことができます。
A.所得控除(所得額から下記の控除額を減算)
  寄附金の合計額 - 2,000円 = 控除額
 (所得額の40%相当額が上限)

 

B.税額控除(所得税額から下記の控除額を減算)
 (寄附金の合計額 - 2,000円)×40% = 控除額
 (所得税額の25%相当額が上限)

都民税に関する控除(当協議会が認定を受けている東京都にお住まいの方には下記の控除額を減算)
 (寄附金の合計額 - 2,000円)×4% = 控除額

法人

特別損金算入限度額

一般損金算入限度額とは別枠で設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められています。
◆資本がある法人 (期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
◆資本がない法人 所得金額※×6.25%
  ※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

寄附金控除について詳しい内容は国税局または所管税務署にお問い合わせください。